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仕事で高圧ガス(CO1%)を保管する事になったのですが、少量(ボンベ内容積150リットル未満)なら、保管の届けでや、ボン…

仕事で高圧ガス(CO1%)を保管する事になったのですが、少量(ボンベ内容積150リットル未満)なら、保管の届けでや、ボンベ倉庫の申請は要らないのでしょうか? 自宅で、バーベキュー用にプロパンガスを持っているような感じでしょうか?

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回答(1件)

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    一酸化炭素 1% でしたら、高圧保安法で、第二種ガス(毒性)に分類されます。 (一酸化炭素の許容濃度は、25ppm) 大気圧換算で、300立方メートル未満でしたら、届け出は不要です。 一般的な常識ある貯蔵(施錠、火気厳禁、ガスが滞留しない構造、直射日光を避けるなど)を、して頂ければと思います。

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