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訓練・生活支援給付金の受給の為に、住民票は実家のままだと世帯主と認められないでしょうか。 実際には単身で暮らしておりま…

訓練・生活支援給付金の受給の為に、住民票は実家のままだと世帯主と認められないでしょうか。 実際には単身で暮らしておりますが住民票は移動していないのです。

補足

zz_move_zz さま 回答ありがとうございます。 すみません、語弊がありました。 私のケースでは、世帯主と認められるかではなく住民票の内容とは違えど単身者と認められるかが肝心でした。 光熱費などの請求書に氏名住所が明記されていますから、単身暮らしと認められると理解していいのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    訓練・生活支援給付金の受給要件では、『申請時点の前年の状況で、世帯の主たる生計者である人』となっていますので、世帯主が対象というわけではありません。 上記の解釈では、世帯の中で一番収入が多い人ということになりますので、住民票上で世帯主でなくとも問題ありません。 よって、質問者さんが世帯の主たる生計者であるということを証明する書類を提出すれば大丈夫です。 具体的には、家賃・光熱費等の支払い確認(引落し)が取れる通帳のコピーです。 < 補足の補足 > 受給資格認定申請に必要な書類は以下のようになっていますので、住民票の提出はないです。 ①訓練・生活支援給付受給資格認定申請書 ②顔写真 ③本人確認書類 ④ハローワーク所長の受講勧奨通知書または受講推薦通知書 ⑤世帯の主たる生計者であることを確認する書類 ⑥年収を確認する書類 ⑦世帯の金融資産を確認する書類 ⑧被扶養者の有無を証明する書類 ⑨給付金振込先の通帳のコピー ⑤の確認書類としては、「世帯のうち収入のあった人全員のそれぞれの収入のわかる資料(源泉徴収票、確定申告書の控え、所得証明書、課税証明書等のいずれか)を添付。」となっていますので、当然、単身で暮らしているのであれば、質問者さんの資料しか提出できないわけですから認められるはずです。

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