教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

行政書士の直前模試をやっていたら、解説に 「行政代執行法は1条により行政上の義務の履行確保制度、すなわち行政上の強…

行政書士の直前模試をやっていたら、解説に 「行政代執行法は1条により行政上の義務の履行確保制度、すなわち行政上の強制執行制度の一般法と解することができる」 と書いてありました。しかし、それとは別の出版社のテキストには、強制執行の一般法はない、というようなことが書いてあります。 どちらが正しいんですか? それとも私の理解ミスでしたら教えてください;;

補足

すいませんもう一つ質問です。 この問題は、正しいものを選べと言うもので、私は↓が正しいと思ったんですが間違いでした。 「行政代執行法は、行政代執行制度に関する一般法ではあるが、行政上の強制執行制度全体に関する一般法と解することはできない」 もし、この問題が試験に出てきたらやっぱり間違ってる文なんでしょうか? 強制執行全体と書いてあるので、どうしても正しいと思ってしまうのですが。。。

続きを読む

1,076閲覧

erd********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    試験的には「代執行の一般法」であると覚えておいてください。 建築基準法や土地収用法に代執行の規定があります。 こういう規定がない場合は、行政代執行法が適用されるという面で 代執行の一般法といえます。 強制執行の一般法であるとやや間違いになる可能性があります。 なぜなら、行政代執行法は執行罰や直接強制に関する規定はありません。 ただ、強制執行制度の一般法という言い回しだと間違いともいえない。 以前、強制執行に関する一般法「行政執行法」が存在しましたが廃止されました。 そのかわりに制定されたのが行政代執行法です。 それ以後は、個々の法律に強制執行に関する規定が置かれています。 行政代執行法、伝染病予防法、国税徴収法とか砂防法などです。 補足に対する追加) 無責任な回答になりますが、 おそらく、「行政代執行制度に関する一般法であるが」 という文面が誤りということなのでしょう。 そして「行政上の強制執行制度全体に関する一般法と解することはできない。」 という文面は正しいです。 確かに、私の回答でこの問題見せられると正しい肢になりますね。 制定された経緯からみて、行政代執行法をとりあえず一般法とするという 考え方もあるので、間違いともいえないといったんですけれど 強制執行制度というのはちょっと曖昧なところかもしれないですね。 最初に言いましたように試験的には「代執行の一般法」でいいかと思いますよ。 でたら、保留にして他の肢と相談してください。

    hot********さん

  • 私も参考になりました。ありがとう。

    mit********さん

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

出版社(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる