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ある会社で管理建築士をしている知人が別の設計事務所(個人事務所です)をしているのですがこれって違法じゃないんでしょうか?

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回答(1件)

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    管理建築士は常勤していることが必要ですから、名前だけで勤務の実態がない場合は違法です。管理建築士はその会社に常勤して、会社の業務が正しく行われているか管理するから、その会社の管理建築士であり、会社には一人しかいません。 知人の方が設計事務所を営業していて自分を管理建築士として、所属都道府県に建築事務所登録してあれば、法人、私人関係なく違法となります。ただし、知人の方は個人事務所の開設者のみで登録していて、管理建築士を他の人をたてて登録すると違法とは判断されないと思います。 また、登録していない事務所もないわけではありません。そういった事務所は、確認申請などを行えないので、知り合いの会社の名義を借りて諸手続きを行うしかないので、今管理建築士をしている会社にお世話になっている代わりに、形だけ管理建築士をしているとか、まだ食べていけるほどの収入がないので普段は管理している会社で仕事をして、アルバイト的に自分の家で正式な登録等をせずに設計事務所をして、建設会社の仕事や、個人的に頼まれた仕事をするという場合も考えられます。 蛇足ですが、正式に都道府県に登録していない事務所が、他社の下請としての仕事で他社を通して報酬は受け取れますが、建物を建てる施主と直接契約したり、報酬をもらうことはできません。登録していない事務所は何人職員がいようと設計士個人と同じ扱いです。

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