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大学生のアルバイトについて労働時間と税金のことで質問があります。

大学生のアルバイトについて労働時間と税金のことで質問があります。一つは2つアルバイトをしている場合は労働時間の制限は2つのアルバイトを合わせた時間ですか? もう一つは税金につても2つのアルバイトの給与を合わせて103万円を超えたら税金がかかってくるのでしょうか? 教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まいどです。 労働時間の制限・・・?? 高校生には、労働基準法で「時間外労働の禁止」という項目があり、 一日8時間を超える勤務をさせてはいけないことになっています。 (注;時間外労働≠残業) ただ大学生ですのでこの限りではありませんね。 しかしながら、1日8時間を超えると「時間外労働」扱いになりますので たとえば1日のうちA社で5時間働き、B社で4時間働くと、 1時間が時間外労働となり、時給は1.25倍になります。 とはいえこれは法律上のおはなし。厳密には自己申告しなければわかりません。 「今日はA社で5時間働いたので、1時間分は時間外労働になります。」 なんて、言えませんよね。でも法律上はそうなっているので、 雇用者側は気にするものです。 週40時間以上の勤務も、はみ出た部分は時間外労働扱いです。 また、学生の「税金」という話ですが、 一年間の収入が103万を超えるとはみでた額に対し、所得税がかかります。 1年間の収入とは1月1日~12月31日ですので、たとえばバイトの給料日が毎月5日でしたら 今年の12月5日の給料で今年度の収入は確定します。 学生さんには「勤労学生」という特殊なくくりがあり、収入が130万までは 所得税対象外にできます。学校に「勤労学生にかかわる書類ください」 っていえばどうにかなります。 所得税自体は大したことはないのですが、問題は扶養者控除から外れてしまうことです。 わかりやすく言うと、お父さんにかかる税金が増えます。 これは勤労学生でも起こりますので、ご両親や勤務先と相談してください。

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  • 労働時間は、ひとつひとつについてで合計はしません。 給料と税金については、貴方が受け取る全ての合計が 103万を超えれば税金が掛かります。

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