解決済み
今も、ハローワーク・インターネットサービスに、観光の小型船の操船者募集が複数掲載されています。 【探し方】 こちらのサイトで探すこともお勧めです↓ ●船員求人情報ネット運営協議会が運営する「船員求人情報ネット」の「あなたが所有する海技免状」欄の、「小型免状等」のチェックボックスにチェックを入力して探索↓ http://www.senin-jobnet.org/kj_search.asp ●ハローワーク・インターネットサービスの「詳細条件入力」のページへ移った後に表れる「免許・資格コード」欄に、小型船舶免許のコード4816を入力して探索↓ https://www.hellowork.go.jp/servicef/B01020.do?action=initDisp&screenId=B01020の「詳細条件入力」をクリック。 https://www.hellowork.go.jp/info/license_list03.html#sikaku_top_48 【資格】 ●小型旅客安全講習 もしも、質問者さんの免許が、平成15年6月1日以降に新規取得したものなら、小型旅客安全講習を修了しなければなりません↓ http://jeis-kanto.or.tv/nittei/ryokyaku.html ●2級海上特殊無線技士 当然のことながら、2級海上特殊無線技士以上の免許が必須です↓ http://www.marine-techno.or.jp/certified-seamanship/class-we.html#c3 ●海上防災訓練の旅客船コース 海上防災訓練の旅客船コース修了が必須と定める船社が増えているため、修了しておくことをお勧めします↓ http://www.mdpc.or.jp/contents/gyoumu/index03a2.html#course08
なるほど:1
総トン数20トン未満の船舶の船長~船舶免許(操縦免許)+特定操縦免許(車の二種免許のようなもの)が必要です。 総トン数20トン以上の船舶の職員(船長、航海士、機関長)~海技士免許(航海または機関)が必要です。 なので船が総トン数20トン未満ならオッケーです。 補足 上の回答者様が書かれている2級海上特殊無線技士の免許は、限定沿海や平水を航行区域とする小型旅客船には不要の場合がありますので、その場合は免許を持っていなくても大丈夫です。小型旅客船は携帯電話を無線設備にしていることが多いからです。 参考(JCI 小型船舶に搭載する無線設備) http://www.jci.go.jp/overhaul/pdf/wireless.pdf
基本は無理ですね。 そもそも船舶免許だけでは採用してくれないと思います。 例外があるとすれば、、、 渡し船程度の極小規模の 操船業務でしょうか・・。 それ以上となると、海技免許を求められるでしょう。
詳しくは分からないですが、総トン数20トン未満であれば一級もしくは二級の小型船舶操縦士免許で大丈夫かと思います。 あと旅客目的ですから「特定操縦免許」も必要です。
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