解決済み
関連の小説を書いております。漁業関係者の方はおられますでしょうか?取材協力をお願いいたします。1、漁船というものは漁師さんが個人的に所有しているものだとは思います。仮にその方が廃業するといった場合、漁船を若い者に譲るといったことは慣習としてあるのでしょうか? 2、また、漁船の修復などはご自身でなされるのか、専門の修理業者の方でないと直さないものなのか(直せる直せないは別にして金額や、時間などの問題で) 3、また、一定規模の漁船の持ち主は基本的に社長となり以下の船員を社員的な扱い、つまり商店経営のような体制で漁の上がりを分配するのでしょうか? 4、漁師の方は自分の船を持つことが当面の目標になるのでしょうか?それともあまり固執しませんか? 5、海難事故などで行方不明になった場合捜索で遺体が発見されない場合、葬儀はどのように行われるのでしょうか? 以上、現在漁業に携わっておられる方、ご実家が漁業をなさっている方などからリアルなお答えを賜りたく思います。 金銭的な御礼は出来ませんが、せめてチップ100枚とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
okscynさん 細かな説明をありがとうございます。 漁業権とは親族間でなければ譲渡できないのでしょうか?知人友人に譲渡することは出来ませんか? 回答中の「船腹」というのはつまり船体と同義と考えてよいのでしょうか? いずれも定員3から10名ほどの規模の船舶を想定しています。
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1、水産漁業はすべて許認可事業と思ってください、概略として、20トン以上の漁船の場合、農水大臣認可漁業(大型トロール、北洋鮭鱒流し網、遠洋、近海鮪鮫延縄漁業、遠洋、近海鰹鮪一本釣り漁業等・・・・)と小型船20トン未満の漁船は(近海、沖合、沿岸)は同一漁業認可権は、その漁船の所属します、都道府県知事が漁業認可を与えているようです。廃業する場合は漁業権を金銭で取引売買する場合や(大臣認可漁業権)、船腹、漁獲規制等により、漁業団体(例、日本鰹鮪漁業協同組合連合会)等が国に変わって買い上げをして、廃業保障をしているようです。小型漁船は開業する場合、地元の漁業協同組合を通し漁業認可を受け、廃業する場合も同様にしているようです。親子の間で漁業権を譲渡する場合は権利者の名義変更のみで、漁業経営の安定化を計っているようです。 2、大型漁船の場合造船会社がすべての作業や船体検査を含め一律に総合点検作業を行なっています。小型漁船の船体修理はそれぞれの船籍港には揚渠設備があり船腹所有者が個人的に修復する場合や、専門業者が修理するかは任意の問題です。 3、会社組織で経営している比較的規模の大きい水産会社は給料制で、かつ漁獲の取れ高により、漁労報奨金(サラリーマンの賞与と同じ、航海終了時に)として支給しているようですが、漁獲最低保障給与として、予想水揚げ高に達しない場合は報奨金は0の場合もあります、零細漁業者は親子、親戚で行なう漁業については各自、経営者となりますので話し合いでいかようにもなりますが 雇われ船員で完全歩合制の場合は水揚げ高より諸経費を差引き残った利益より(各地方により配分方法は異なります)船主、50%船員50%で分配しかつ船員の数および船員の役職者の取り分、船員10名のところ15名分で分割 その与えを1人代と称し一般船員は1倍 各役職者 漁労長1.8倍 船長1.3倍 機関長1.5倍 通信士1.3倍 の様に歩合配分をしている場合もあります。その他地元漁業協同組合が国や地方自治体の補助を受け、給与制で雇用し、各所属船に漁労作業に従事させる得意な例もあるようです。 4、私の場合は雇われ漁船員で満足していました。(職務 通信長 兼 一等航海士) 5、船体もろとも海の深いところへ、沈み遺体の回収困難な場合は海上保安庁より、捜索打ち切りの報告があり次第 船員法、民法の規定に基づき死亡宣告が出されます、その後の葬儀は各地域により異なりますが、遺髪、遺品、遺爪等を利用して葬儀を行なっていました。 もともと髪の毛を家族の仏壇にしまって置くのは私の地域の慣わしもありました。(板子一枚下は地獄)船乗りはいつ死んでも覚悟は出来ているとの意味合いです。 1~5までその漁船の所有者が加入する漁業協同組合が経営から労務管理まで指導して、漁業経営の安定を国の方針として、魚漁業者に伝達しているようで、零細事業経営者は又上位団体の指導がなければ漁業経営が出来ないようです。燃料油脂の買掛調達、漁獲物の市場出荷、船体保全管理計画、漁業認可権代行手続き・・・・等 漁協任せの漁業者が多いのも事実です。 21.26再編集 投稿 以上参考になれば。 補足回答 ①漁業権の譲渡につきましては、水産物の保護目的で一定の漁獲規制の枠内 (北海道に多い 例:昆布、鱈刺し網、蟹籠漁業、さけます流し網等)の、漁獲対象水産物であれば、漁獲物拡大する場合を除き漁業権内においての権利売買を第三者間で行なわれているようですが、中間裁定人に必ず地元漁協が関与しています。 漁船の操業目的による漁業権 漁業権=の詳細についてはこちらを参考にしてください http://www.manabook.jp/moribito004.htm http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO267.html ②船腹=船体及び、漁労設備を含んだ総体を意味します。 例 揚網装置、冷蔵設備、等・・・・ ③定員3名⇒5トン未満の小型船親族経営で乗船することが多い。 定員10名⇒概ね20未満の小型船 いずれも船籍港または操業海域の知事認可魚漁業ですね、関東地方で、船籍県が千葉県、神奈川県、茨城県、静岡県にあって伊豆諸島、及び小笠原海域で操業する漁船は東京都知事に対し漁業認可を申請して許可を得なければ違反操業になります。 小型船の場合は、新規参入者であっても操業期間や禁漁期間を厳守すれば容易に認可を与えているようです。(零細事業者が多い為)
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