現在、整体師は民間資格であるため、各整体団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けて整体師となる者もいる。また、整体師になるため各種証書は原則として必要としない。 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師には3年間の専門教育と国家試験による免許取得が義務づけられている。 * 整体師(士)は、医師でないため、医師の名称は使用できない。 * 整体師(士)は、医師法に定める医師ではないので診断を伴う診察を行うことはできない。 具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない。(「胃潰瘍である」とか「腱鞘炎である」等)。 外科的手術、注射、はり、灸、麻酔、レントゲン撮影、さらには血圧を測ることも医師法など医療関連法により禁止されている。 * 整体師は、薬剤師ではないので医薬品を調合出来ない。 * 整体師は、医師でないので投薬や服用の指示は出来ない。 * 整体師は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師ではないので、当該国家資格を持たない限り、あん摩、指圧、マッサージ、はり(鍼)、灸、接骨、整骨等の用語を使用してはならない * 整体師は国家資格ではなく、認定資格がある場合でも、民間の資格となる。 治療類似行為を行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合、刑法の定める業務上過失傷害罪等に問われる場合がある。 *医療機関への受診が必要であるにもかかわらず、これを妨げて相手が死傷した場合、保護責任者遺棄致死傷罪や、不作為による殺人罪にも問われる可能性もある(ライフスペース主宰者によるシャクティパット事件参照)。 * 整体師は、「接骨」「整骨」「〇〇療院」「〇〇治療院」という用語は、医師法で認められた病院と紛らわしいため、使用が禁止されている。 * 治療実績などの広告を出すこと、効果のある病名を掲示すること、「○○流□□派」などの流派の誇示は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の第七条によって禁止されている。
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