中小企業の範囲 業種分類 中小企業基本法の定義 製造業その他 資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 卸 売 業 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 小 売 業 資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 サービス業 資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 ※上記の業種分類は日本標準産業分類第10回改訂分類に基づきます。 これらが中小企業、これ以上が大企業ということになります。 ※中小企業庁のホームページより抜粋
一般的には、従業員1000人未満を 中小企業といいます。
< 質問に関する求人 >
製造業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る