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社会福祉法人の理事長について、理事長になるには何か特別な資格など必要なのですか? それとも施設勤務で施設長になり、そこ…

社会福祉法人の理事長について、理事長になるには何か特別な資格など必要なのですか? それとも施設勤務で施設長になり、そこから理事長になることも可能ですか?理事会等で選任されなければ無理だとは思いますが、どういった順序(段階)でなれるものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    資格は必要ありません。(被成年後見人や犯罪の執行が終わっていない場合はだめですが) まず理事になって(評議員会で選任)、代表理事(理事長)として理事会で選任します。後は法務局に行って登記すれば理事長です。そのあと所管庁(都道府県の社会福祉法人担当部署)に代表者の変更等の手続きを行います。また、介護保険事業や自立支援法事業などを行っている場合、そちらの手続きも行います。

    1人が参考になると回答しました

  • 言葉はよくないですが、社会福祉法人を設立できる時点でそれなりの金持ちです。 施設の建設計画を持たない法人は認可されないのが実態ですから、理事会での選任は当然としても、何億円もする施設を建設できる資金力のある方が理事長になっているのが現状ではないでしょうか(もちろん、補助金や借入金もありますが)。 理事長には、特に資格は不要で、法人の設立、及び後々の施設の建設に貢献することになる人物から選ばれるのが一般的です。 一方、施設長には資格が必要です。社会福祉士や介護福祉士といった国家資格とまではいかなくても、社会福祉主事等の一定の資格要件があります。 理事長になるのに特に決まった順序はありませんね。施設長から理事長になる場合もあるでしょうし、前理事長の子息が後を継ぐ場合もあります。 ちなみに、施設長から理事長になった場合、施設長職は退くのが一般的です。中には兼務しているケースもありますが、ワンマン経営になりがちなので、官公庁としても避けるよう指導しています。

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