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現在、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)にて介護支援専門員をしています。五年の実務経験があれば、研修後、主任介護…

現在、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)にて介護支援専門員をしています。五年の実務経験があれば、研修後、主任介護支援専門員になれるのでしょうか?

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    主任介護支援専門員研修の対象者は、「介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員」とされており、具体的な要件として、国の要綱では、次のアとイの両方の要件を満たす必要があります。 ア まずは、次の5つの項目のいずれかに該当することが必要です。 ① 専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヶ月)以上である者(ただし、管理者との兼務は期間として算定できるものとする。) ② 「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36ヶ月)以上である者(ただし、管理者との兼務は期間として算定できるものとする。) ③ 介護保険法施行規則第140条の52第2号のハに規定する主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者 ④ 県又は県が指定した研修機関が実施する介護支援専門員を対象とした研修において、講師を務めた経験を有し、又は現に講師を務めている者 ⑤ 地域包括支援センター在宅介護支援センターでの経験を有し、新たに地域包括支援センターで主任介護支援専門員として配置が予定されている経験豊富な介護支援専門員であって、市町村が推薦する者 イ 国の定めた「介護支援専門員研修実施要綱」に基づく専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱ又は同「介護支援専門員更新研修実施要綱」に基づく実務経験者に対する介護支援専門員更新研修を修了した者

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