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消防設備士の法定講習

消防設備士の法定講習免状交付後2年、及び5年おきに行われる法定講習。これを受けてない場合、どこかに申告しなきゃいけないのかな? また、今回初めてその講習を受けようとするとき、なんか罰とかあるのかな? 甲種1類を平成14年に取得。それ以降、その資格を使うことなく今まで過ごしてきて、来年あたりからやっとその資格を使う機会が生まれそう。という現状です。 また、この法定講習っていうのは類ごとに受けなきゃいけないのかな?

補足

過去質見てないわけじゃないけど・・・

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >これを受けてない場合、どこかに申告しなきゃいけないのかな? 逆に、消防から「免状見せて」と言われて見せたとき、講習を受けていなかったら違反をとられます。 実際に確認されない限り違反はとられません(でも、受けましょうね)。 >今回初めてその講習を受けようとするとき、なんか罰とかあるのかな? 講習の申し込みをするときに違反をとられる可能性はあります。 他の違反を取られていない場合は、それだけで返納命令の対象になることはありません。 違反処理についてはこちらを見て下さい。 http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi0407/040701yo136.pdf >この法定講習っていうのは類ごとに受けなきゃいけないのかな? 特類は「特殊消防用設備等」としての講習 1,2,3類をまとめて「消火設備」としての講習 4,7類をまとめて「警報設備」としての講習 5,6類をまとめて「避難設備・消火器具」としての講習 の4種類あるので、最大4回講習を受けることになります。 --追記 リンク貼った文書にも書いてますが、違反点数は過去3年間のものを使います。 運転免許みたいにリセットという制度はありません(そのかわり3年を過ぎたものは無視されます) 点数は自動的につくのではなく「違反事項通知書」が必要です。(運転免許と似てますね) 受講義務違反については、前年までに必要な講習を受けていないときに付けられます(当年受講させるのは違反が確定していないので指導です)。 なので、H17から違反が発生しています。指摘されていないようなので点数はついてませんが、毎年指摘されたとしても最高で15点までしかいかないので、20点で返納命令の対象にはなりません。 で、消防経由で申し込もうとすると「これまでの講習は?」と聞かれるでしょうから、その時に5点発生するかもしれません。前年は違反を指摘されていないので、いきなり15点とかではありません。 何も言われなければ、これまで通り0点です。

    なるほど:3

  • 運転免許と同じですよ。 確か(持ち点20点、受講しなかったら5点減点)なだけです。 ま、当然交付後、2年間以内で受けなかったで-5点、 さらに5年後の受講もしなかったでー5点 合計ー10点で、現在 持ち点10点かなぁ・・ 当然ですが、-20点超えたら、免許取り消しです

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  • 法令の改正などを周知徹底させる意味での講習になります 講習を受けない場合は、マイナスポイントが付加されますし それが数回加算されると、免許が無効になる場合があります 仕事で必要であれば、講習は必須になりますので要注意です 類ごとにはなっていますが、各類に共通する部分がありますので 時間的には省略される部分もあると聞いております 講習の通知は来てるはずですから、一度協会へお問い合わせ下さい わたしも2年講習を、受けておりません!仕事では使いませんので・・・

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  • やべっ~!全く受けてないって事じゃん!日常業務に携わっていようが無かろうが受講してないとひょっとしたら免許の効力がないんじゃね~?!ご愁傷様!

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