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旅行業法についての質問です。 添乗員派遣会社が旅行者のために他人の経営するバスを利用して、日帰り旅行を計画・実施し…

旅行業法についての質問です。 添乗員派遣会社が旅行者のために他人の経営するバスを利用して、日帰り旅行を計画・実施し、添乗をする行為 は報酬を得て事業として行う場合、旅行業等の登録が必要ですか? 日帰り旅行の場合必要ない 自分が経営するバスを利用する場合は必要ない とゆうのは分かるのですが、 他人が経営するバスを使用して旅行をする場合はどうなるのでしょうか? もし私の考えも違っているようでしたらご指摘ください。 分かる方教えてください。 お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者さんの挙げられた「行為」自体は、恐らく以下の「旅行業」に当てはまると思います 旅行業法第2条第1項第1号 「旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送などサービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送などサービスの提供に係る計画を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為」 旅行業に該当しない例として、「運送事業者、宿泊事業者が自らの業務範囲内のサービスを提供する行為」と言うものがありますが、質問の例では「他人の経営するバス」ですから当てはまりません ただ、「添乗員派遣業者」は「旅行業者の依頼に基づき」各種旅行サービスの手配を行う者の事で、旅行者と直接取引をする関係にはないので、添乗員派遣業者の行為は「旅行業」には含まれません ですから、通常の添乗員派遣会社の業務内容は登録も不要です つまり、質問に挙げられた例は、間に旅行業者との受託契約があるのであれば(旅行業者が旅行を企画・実施、添乗員の派遣のみ遣会社が行う場合)登録は不要です それ以外で、添乗員派遣会社が直接旅行を企画しようとするのであれば「旅行業」に該当することになりますから、登録が必要だと思われます 質問文から行くと、派遣会社が直接企画・実施するようですので、やはり登録が必要になるかと思います (誤字訂正しました)

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