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クレーン仕様のバックホウについて

クレーン仕様のバックホウについてコンクリート製品をクレーン仕様のバックホウを用いて、吊る写真を他社(お客さん)に配る施工手順書に載せようとしたところ、上司にバックホウで吊る写真は問題だからやめろといわれました。 クレーン仕様のバックホウで揚重作業(施工)を行うのは基本的には駄目なんですか?詳しい方がいましたら教えてください。 ちなみに、製品は、重いものでも1個400kgで、ラフタークレーン等は、多分使う必要はないと考えています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと「全く問題ありません」 バックホウ(ドラグショベル)での揚重作業は禁止されてますが、クレーン仕様ですと文字通り「クレーン」ですので定格荷重内でしたら問題ありません。写真を載せるのであれば、外見でクレーン仕様と分かる様にスイベル式のフック、クレーン仕様機のステッカーが見える写真を載せ、手順書に「当該機のオペレーターは車両系建設機械(整地・運搬)運転技能講習及び小型移動式クレーン運転技能講習を修了したものに限る」「使用機材はバックホウ○○m3、○○t吊移動式クレーン仕様機とする」と明記すれば立派な手順書になると思います。 最終的には、あなたの上司の感性次第になるのでしょうが「手順書は一目で分かるものだ」と思いますので頑張ってよい手順書を作成してください。

  • 答えは皆さんがおっしゃるとおり問題なしです。ただ上司がそういうなら「問題はないですよ」って教えるだけで手順書の写真は変えることになるでしょうね。 ただ、クレーン仕様も当然、規定重量オーバーは駄目ですし、スイッチを入れていない状態(パトランプの回っていない状態)、クレーン仕様でもアームが垂直より運転席側に来る状態は逆止弁の付いていない範囲での作業になり禁止区域(このエリアでの作業はオプションの逆止弁を追加装備する必要があります)ですので、このあたりが画像で判断できたら、仮にクレーン仕様でもアウトですね。 でも、バケットフックでイケイケドンドンな業者が多い中「うちはクレーン仕様だ!」って売り出してくる業者の方が信用できて好きですけどね、僕は。 頑張ってください。

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  • クレーン仕様の物であれば問題ありません。 大抵の物にはクレーン仕様とわかりやすく明示してある物が ほとんどですから 写真にそれが写るようにしても良いかもしれません 又 手順書なら注釈で 写真の重機はクレーン仕様です と入れても良いかもしれません。

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  • バックホーでの揚重作業(施工等)は可能です。 ただし、 ①荷吊り用の格納式フック(ローリングスイベル仕様)がバケットの規定の位置に設置されている機体である事。 ②オペレーターが車両系建設機械とクレーンの免許の所持者である事。 クレーン免許はバックホー機体設置のフックの能力によって異なると思います。400kgならば免許規格の小さい方で良かったかと思います。 ただし、勝手にフックを溶接して資材の吊り作業は、現在違法です。 各県の建設業組合に聞けば良いのでは?

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