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仕事上の国家資格&免許について詳しい方アドバスください! 当方、職務柄、移動式クレー(5t未満)を操作する時があり…

仕事上の国家資格&免許について詳しい方アドバスください! 当方、職務柄、移動式クレー(5t未満)を操作する時があります。 クレーンは資格があるのですがたま掛けは資格をもっておりません!自分でたま掛けしてクレーン操作してます。もし事故を起こした場合はどぉーなりますか?自分が怪我をした時や、他の方を怪我させたり、死亡させたりした時。宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はっきり言って、事故がなければ・・・・解りません。 しかし、お気づきのように、怪我や事故まして死亡事故などを引き起こせば、取るつもりは有ったけど・・・などの言い訳は通りません。 労災の認定や保険支払いに大きな支障が出ますし、場合によれば労働基準局からのペナルティーもあります。 玉掛けの資格は非常に簡単な講習会で取得できます。 ましてクレーンの資格を持っていれば、優遇もあります。 お近くの教習所などのコースを確認してください、結構受講者は多いですから、早い目に予約してください。 通常はクレーンオペレーターは運転席で待機し、荷を釣り具に掛ける者に玉掛けの資格が必要ですから、取得者が居ない場合は最低貴方を含めもう一人は取得してください。 良く調べると、他の従業員が資格者で有ったなんてことは良く有りますよ。 参考にどうぞ。 http://www.kobelco-kyoshu.com/ http://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/index.html http://www.osakatokushu.co.jp/index.html

  • 労災で処理されますが、労基署からかなりの御叱りを受けます。罰金も課せられます。 相手に大怪我や死亡させた場合でも労災で処理されますが、過失罪に会社と君がとわれます。 遺族からは民事裁判を起こされ君と会社が莫大な慰謝料を請求されます。

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