解決済み
輸出時のシッピングマーク(ケースマーク)について仕事で輸出業務を行っているのですが、海上輸送・航空輸送問わず、 シッピングマークは必ず貨物に貼付する必要があるのでしょうか? 基本的に乙仲業者から貨物に貼付するようにしてください。と言われていない限り貼付していません。 また、必ずしも必要ではないという場合、 INVOICE/PACKING LISTと共に自社の書類作成システムで、 自動的に決まったシッピングマークが印刷されるのですが、 貨物にシッピングマークを貼付しないのであれば、書類には記載するべきではないのでしょうか? それから、前に乙仲業者の一つからシッピングマークを貼付していない場合、 書類記載のシッピングマーク通りに乙仲業者で作成して貼付していると伺ったのですが、 基本的に貼付がなくて、書類に記載されている場合は全ての乙仲業者がそのような処理をしているのでしょうか? 業務を行っていながら素人質問で申し訳ありませんが、どなたかご教示頂けたら幸いです。 宜しくお願い致します。
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過去に輸出実務をやっていた者です。 「基本的には」「混載の」輸出貨物にはシッピング・マークは必ず必要となります。 従来から、輸入地の荷受現場にて「貨物と書類を照合(Identify)する」には、①荷姿(個数とその梱包形態)と②荷印(shipping mark)を手がかりとしますから。航空貨物も同様だと思います(航空貨物については今一詳しくありませんが)。 具体的には、輸出地の乙仲業者から船会社への貨物の荷渡し現場においては、ケース・マークの無い荷物は引取りは拒否されます。ですからマークがなかったら、乙仲業者の方でマークは貼付しておきます、ということですね。(余計なことですが、乙仲業者は少額ながらマーキング手数料が請求できるはずです。) 上記は「混載」(コンテナのLCL貨物等)の場合で、FCL貨物(コンテナ単位で荷渡し・荷受される貨物)や、傭船の貨物、バラ積み貨物のように、他の貨物と混ざる恐れのない貨物やマーキングできない貨物には、必ずしもマークは必要ありません。 ただ現在は貨物認証システムが進んでいるようですので、近い将来はケースマークは必要なくなるのかもしれませんが。 今のところは、コンテナ単位のように大口で出荷するような場合は(この場合もマーキングすることが多いですが)別として、小口で出す場合はシッピング・マークは必要と考えていただいていいと思います。
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