それぞれの元勤務先が承諾してくれるのなら、受験資格の取得は可能であると思います。要は、相談援助業務に就いた期間が5年必要なのですから、例えば保育所で、ご家族等の相談援助業務を主にされていたのか等が証明できれば可能であると思います。 ちなみに、現在福祉施設にまだお勤めならば、最初の無認可の保育所の実務証明は必要ないですよね。見込みで今年で5年あるはずですから。 いずれにしても、元勤務先と要相談であると思います。
保育所で、障害児のケアを専任業務としていたら、ひょっとしたら認められるかもですが、通常は含まれないと思いますよ。 貼付ごらんください。 介護や、その方面の相談業務を主にやっていたか、が問われるので、保育が業務の中心ならば含みません。 http://www.care.kaigo-shikaku.net/i/2008/06/post_7.html
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