はじめまして。 よく似た名称なのでわかりにくいかもしれませんね。 共通する点といえば、両者とも国家資格であること、「書士」という名が示すとおり書類作成を主たる業務とすること、法律を扱う職であることなどが挙げられます。 が、一部競合する部分があるものの、実際は全然別ものの資格です。 おおざっぱに言えば、司法書士は司法関係で、管轄官庁は法務省。一方、行政書士は行政関係で、管轄官庁は総務省(監督は都道府県)となります。 司法書士は、法務局・裁判所・検察庁に提出する書類の作成および代理が主たる業務です。 行政書士は、官公署に提出する書類の作成、代理が主たる業務です。 よって、行政書士は司法書士の独占業務である登記申請書の作成や代理申請、訴状などの作成はできません。 逆もまた然りです。 両者とも書類を作成するために必要な相談は受けられますが、紛争解決のための相談(=法律相談)は受けられません。 これもまたおおざっぱにいえば、両者とも揉め事に関与することはできない、ということになります。 ただ、司法書士には簡裁代理認定という制度があり、その認定を受けていれば、140万円以下に限って、簡裁での訴訟や裁判外での代理交渉などをすることができます。 また、その範囲内で紛争解決のための相談を受けられます(書類作成の相談を5号相談と呼ぶのに対し、7号相談と呼びます)。 おおざっぱにいえば、ごく限定的に弁護士同等の業務を行うことができ、揉め事に関与することができます。 また、司法書士には、ADR(裁判外紛争処理手続)の代理権があります。 司法書士は、法律専門職として裁判員から除外されていますので、裁判員になることはできません。 これらも両者の違いといえます。 平易に書こうとしたため、「おおざっぱに言えば」などを用い多少強引な説明をしましたが、上記のように、両者は守備範囲が異なるわけです。
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