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行政書士さんが商業登記をやる件について・・・

行政書士さんが商業登記をやる件について・・・行政書士さんが本来司法書士の専門である会社設立や役員変更の登記をしたりしてると聞くんですが、なんだか納得がいきません(司法書士として)。登記をやりたいなら司法書士の試験に受かってからすればいいのに、と思います。司法書士の試験に受かるほどの実力がないのに登記をやるのって依頼者のリスク高すぎませんか。商業登記法知らないのに登記をやるのって民事訴訟法知らないのに裁判やるようなもんだという感じがします。行政書士さんが商業登記をやってもいいのか、について回答お願いします。

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2,059閲覧

銀の戦男さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    違法行為ですが、結構やっている行政書士は多いようです。 会社設立関係は行政書士に軍配が上がりますから、お客様の事を考えたら一カ所ですべて手続きができるほうが便利なのでしょうね。 税務相談も本来税理士以外やってはいけないのですが、実際はやっていますね。 業界の職域と顧客満足の両立… 難しいところですね。

    なるほど:2

    ryu********さん

  • おっしゃりたいことはよくわかりますが、土地家屋調査士が農地転用申請をやるなど、その職域を超えて業務をするものはたくさんおります。 だからと言ってやっていいわけではありませんが。 私は行政書士ですが、職域を超えてまで業務を行って報酬を得ようとは思いません。 職域を越えないで業務を行う事が私たち専門家に与えられた使命であると考えています 自分自身のの倫理観の問題だと思います。 これは私個人の考え方ですが、職域を超えるような倫理観の低い先生方はその先続いていかないと思います。

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    twi********さん

  • はじめまして。 主観による記述は避けさせていただきます。 業として、行政書士さんが商業登記をすることはできません。 法務局へ提出する書類の作成および登記手続の代理は司法書士の業務です(帰化申請は除く)。 もしそれらを行うと、非司行為として処罰の対象となります(司法書士法78条)。 H19に司法書士会連合会と行政書士会連合会との間で、「今後商業登記の開放要求はしない」旨の合意が交わされています。 にもかかわらず、再度、商業登記の開放要求に動いているようです。 また、再三の商業登記の開放要求に対して、法務省は、「商業登記は、国民の権利の保護に大きく関係し、高度の法律知識や能力を要するものであり、行政書士ではその能力が担保されない。商業登記の能力を担保できるのは司法書士試験以外に存在しない」旨の最終回答をしています(官邸のHPで公開されています)。

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    なるほど:1

    kw1********さん

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