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職業訓練校 電気科

職業訓練校 電気科現在工場在職者ですが慣れるかもと思い5年間いますがやはり工場が合わず何か資格をと思い2種電気工事士を独学で勉強しています。 勉強していて答えは分かるのですが実際はどう言うものなのか分からずシックリこない部分をあり現在の仕事に見切りをつけ職業訓練校に通うつもりでいます。 もちもん選考があり100%入校できない事は承知しております。それでも勉強する時間ができるのでいいかって感じでいます。 入校できた場合なのですが3ヶ月の待機期間をまたずに失業手当はいただけるのでしょうか?もちろん手当て目的ではありません。 また現会社との調整もあり即退社はできない状況なのですが5月11日選考、訓練開始6月11日では最低でもいつまでに退社していないといけないでしょうか? 長文、乱文で申し訳ありません。よろしくおねがいします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自己都合退職の場合、手続き後7日間の待期期間の後、3か月の受給制限期間があってその後に受給開始になりますが、職業訓練を受講開始すると、この受給制限が解除され、受講開始とともに失業給付を受給することができます(正確には訓練延長給付)。 退社のタイミングについては、各地域のハローワークを統括する厚生労働省都道府県労働局の判断により微妙に異なっています。地域によって違いがあるということです。 具体的には、入校選考日までには離職票が提出できないといけないとか、入校日までに提出できればよいとか、という違いがあります。 従って、こうだというアドバイスは残念ながらできません。こういう回答を求めてはいらっしゃらないと思うのですが、最寄のハローワークでご確認なさってください、というほかはありません。 また、これに、離職票発行のスケジュールを加味して(会社と相談しておいて)退職日を設定しないとはいけないことも、言うまでもありません。

  • ちょっと言葉が違うので訂正させていただきます。 会社都合/自己都合どちらの退職の場合でも7日の待期(待機ではない)期間があります。 その後、会社都合退職の場合雇用保険受給開始。自己都退職の場合給付制限3ヶ月があります。 ですので、待期期間が3ヶ月ではないです。 本題に戻りまして・・・ 給付制限があったとしても、訓練校に入所すれば給付制限は解除され、即雇用保険受給開始となります。 受講対象者として、就職を希望する離職者の方で、就職に必要な技能・知識を習得して就職することを望み、職業訓練の受講を希望される方となっています。 よって、募集期間締切り前迄に退職していなければならない可能性があり、受講申込み時には求職申込みが済んでおり、職安での手続きも済んでいる必要があるかもしれません。(会社によっては離職票の手続きが1ヶ月程度かかるところもあります) 詳しくは、管轄のハローワークにお聞きになった方が間違いはありません。

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