解決済み
私は現在54歳、電気工事会社に勤務していますが60歳の定年まで5年強です。 定年後は5年に一度の更新は費用も掛かるしアルバイト程度の電気工事が出来れば良いと思っています。 そこで現在の第一種電気工事免許を更新期限の無い第二種電気工事士免許に『格下げ』することはできないでしょうか。 一種、二種の区別の無い時代に取得した『電気工事免許』は一種になった時点で失効しているはずです。
回答有難うございます。 ですが、私は旧電気工事士免許(昭和53年取得)からの移行でして 二種工事士免許は取得していません。 そして一種免許に移行した時点で旧 電気工事士免許は失効しているはずです。 一種と二種が別の免許であるならば一種更新をしなければ二種への『自動格下げ』は無く、なにも無くなってしまうのでしょうか? 二種の免許を新たに取得しなければならないのでしょうか・・・。
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2種の免許証は失効しないで、生きていると思いますよ。 1種と2種は別な資格なので、更新する必要のない2種の免状は失効はしていないですよ。 都道府県の発行元に問い合わせれば教えてくれるはずです。 私の1種の免状は従来の高圧電気工事技術者試験からの書き換えで、 現在でも高圧電気工事技術者試験の資格は生きています。 私も旧の電気工事士の免状は持っています。 1種の交付を受けると定期講習の義務が発生するので、10年近く1種の申請はしなくて、 旧電気工事士の免許で仕事をしていました。 だから、旧免状は失効はしていないですよ。 心配だったら、都道府県の発行元には問い合わせてみたら、いかがですか?
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