解決済み
薬事法の配置販売業について質問です。薬事法第三十七条で「配置販売業者は配置以外の方法により、それぞれ医薬品を販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない」 とあるのに、 配置販売業の販売形態では、通常、常備薬として用いられる製品をひと揃い収めた“配置箱”を預けるが、これは薬事法上、陳列に該当するとされる。 ???? 配置箱を設置することは「陳列」に該当するのに、「配置以外の方法はとってはならない」ってのはどういう解釈をすればよろしいでしょうか???? 「販売可能な医薬品」のみが陳列可能で、「販売不可能な医薬品」が陳列してはならないってこと???? 考えれば考えるほどわかりません…。 どうか回答お願いします。
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配置箱を会社や家庭の片隅に置いておくことが、どうして「陳列」になるのでしょうか? そのような解釈例規や文献があるのですか? そもそも配置品目は配置販売か配置授与(無償)の2つしか認められていません。 配置箱を置いておくことが陳列に当たるのであれば、配置薬業者すべてが薬事法違反でしょっ引かれることになると思いますけど。
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