解決済み
2種消防設備点検資格者は再講習を受けないと資格取り消しになりますでしょうか? 消防設備士は一応義務とはなっていますが、実際取り消しにはなりません。 点検資格者も名目だけで同じでしょうか??
1,668閲覧
再講習を受講しなかった場合には、消防法施行規則第31条の6の規定により資格が喪失します。 但し、1年以内であれば、救済措置があります。 http://www.fesc.or.jp/jukou/setsubi/kousyu/tebiki5.html
厳しく言えば取り消しです。ただ、点検報告書など再講習日など記載欄があり困ります。 講習日の都合悪い時は、再講習延長願いを主催者に提出すれば次回の講習で大丈夫です。
< 質問に関する求人 >
消防設備士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る