解決済み
現在、行政書士(民法-錯誤)及び宅建の権利関係(錯誤)について勉強していますが、 重過失と軽過失の違いがわかりません。程度?及び具体例を用いて説明をお願い致します。辞書で調べた結果では下記のとおりでしたが、ちんぷんかんぷんです。 また、過去問などでは、その程度がどのような具体的なものとして記載されるのではなく、 軽過失・重過失といった記載で問題としてでるのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。 軽過失 注意義務違反の程度の軽い過失。人が当然払うべき注意を多少なりとも欠くこと。→重過失 重過失 注意義務違反の程度の大きい過失。人が当然払うべき注意をはなはだしく欠くこと。重大な過失。→軽過失
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試験の為の学習であれば重過失と過失の具体例を覚える必要はありません。 試験では「重大な過失」と記述されることがおおく、特に重過失か過失で法律効果に違いがでる問題では、必ず一見して区別できる記述になっています。具体例で過失の程度を判断させる問題は割れ問、没問になることからでません。 例えば、平成8年の問題ですが 「Aは、土地売買の際に、重大な過失から錯誤を生じ、Bの所有する土地を買う意思表示をしてしまった。このとき、相手方Bが悪意であれば、Aは当然に当該土地売買の契約の無効を主張できる。」 過失ならば「○」ですが、重大な過失なので「×」です。 登記簿上所有者が「渡邊二郎」なのを「渡邉二郎」と錯誤した。 さて、旧字体の読み間違いは過失か、重過失か・・・なんて判断はさせない事になってます。
問題は、「重過失」と「過失」で出ます。 あんまり、これが重過失でこれが軽過失だと定義づけなくてもいいような気がします。 まあ、重過失はその原因を当人が意図的に作出したような場合の過失。 たとえば、自動車で飲酒で運転して人を引いてしまったような場合、 軽過失は、ちょっとした不注意から起こった過失。 自動車でたとえると、飛び出してきた歩行者を避けきれず引いてしまったような場合、 ただ、判断は社会通念上というあいまいなものだから、 これが、重過失でこれが軽過失なんてなかなか分別できないものです。 だから、試験ではあまり気になさらなくても大丈夫だとおもいます。
こんにちは 重過失は「ほとんど故意・わざとに近い」 軽過失は「うっかりミス」 と私は解釈しています。また問題では重過失と軽過失(ただの過失)は区別しておかないと間違える問題もあります。 こんな感じでどうでしょうか?
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