法的に問題があります。 マッサージを業とするにはあん摩マッサージ指圧師の免許が必要です。 そういう講座をやっている業者は 治療じゃなければ問題ない、 最高裁判決により、健康に害を及ぼさなければ問題ない、 と説明するかと思います。 マッサージに関しては慰安も治療も区別する法的根拠はありません。 厚労省の通達で、あん摩マッサージ指圧の定義は以下の通り。 -- 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。 -- 最高裁判決に関しては厚労省から -- この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、 あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。 従って、無免許あん摩師等の取締りの方針は、従来どおりであること。 -- と通達が出ています。 またあはき法を考えない場合でも、それらの講座を修了して得られるのは認定証という紙切れであり、その業者の系列以外では全く役に立たないものです。 (koucyakunkunさんの回答に関して) 厚生労働省認定の学校、と書きますと無免許スクールで謳っている厚生労働大臣認定 ○○協同組合会員、といったもの誤解しかねないのでリストを用意しましょう。 http://www.toyoryoho.or.jp/school_list/index.php この中にははり師、きゅう師のみ取れる学校もありますのであん摩マッサージ指圧師の免許が取れるかは各学校のページを見る必要はあります。
なるほど:1
法的に大問題です。ちゃんとあん摩マッサージ指圧師の資格を取って生業にしてください。 無資格の人は金銭を授受しなくても業にしてはいけません。 ちなみに通信講座では資格は取得できません。厚生労働省認定の学校に3年通えば受験資格が得られます。
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