私は警務隊の特別司法警察員でした。 前の回答者がおっしゃっていることはほとんど正解です。 間違えている可能性があるとすれば以下の2点です。 1、県知事が任命する麻薬取締員は司法巡査であり司法警察員ではありません。(厚生労働省の麻薬取締官は特別司法警察員です) 2、警務隊や海上保安庁の専門官と呼ばれる司法警察員が一般の警察で研修を受けたり、勤務に就くことも稀にはあります。もっとも警察署ではなく県警本部や学校の方が多いとは思いますが・・・(少なくとも私の経験では警察署で研修を受けた警務隊員を知りません)。 それからもっとも根本的な部分ですが、(前の回答者三さんは気が付いていらっしゃいますが・・・)特別司法警察官という身分はなくて、刑事訴訟法で規定される身分として特別司法警察員と特別司法巡査があり、そういう勤務に就いている者を特別司法警察職員と言います。つまり厳密には特別司法警察官という職名などは存在しません。
cksdw323さん 警察署にいる警察官は司法警察職員といいます。それに対して特別司法警察職員というのがあります。 これは、ある特殊な組織、場所、または刑法以外の特別な法律にもとづいて捜査権限が与えられている職員をいいます。 たとえば、海上保安官は海上での犯罪や事故などを捜査し逮捕できる職員です。また厚生労働省の麻薬取締官は大麻等の内偵・摘発をおこなっています。 こうした機関は単独もしくは警察と合同で捜査や逮捕をおこなうこともあります。 他に自衛隊の警務官は自衛隊内の犯罪を捜査しますし、入国管理官などは空港などで不法入国者の摘発をおこなっています。探せばもっとたくさんの職員があると思います。 こうした特別司法警察職員は警察と名前が入っていますが、いわゆる警察官でなく別組織となっていて警察署には配置されませんのでご注意ください。 補足について 例として挙げた以外に麻薬取締員というのがあります。これは県知事が任命する特別司法警察職員ですが、県職員の中から麻薬などの知識・法律に詳しい(薬剤師)が任命される場合があります。これは、麻薬及び向精神薬取締法54条に規定されていますが、覚せい剤や薬物関係法律に関する取締権限が与えられています。 こういった県職員が特別司法警察職員として、県知事部局から警察本部(警察署)へ出向して配置されたものと思われます。 実際実務経験をされた方の回答は大変参考になります。ありがとうございます。 麻薬取締官も麻薬取締員も麻薬及び向精神薬取締法54条の5の規定で刑事訴訟法上 司法警察員の職務を与えられております。 これと同じように水産庁の魚業監督官と県職員の魚業監督吏員も魚業法74条で刑事訴訟法上の司法警察員の職務を与えられている特別司法警察職員となっています。
< 質問に関する求人 >
警察官(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る