解決済み
社会福祉士とケアマネージャーの業務範囲社会福祉士とケアマネージャーの業務は重なり合う部分があるのでしょうか。 たとえば、ケアプランの作成はケアマネージャーの独占業務で社会福祉士はケアプランを作成できないのでしょうか? 国家資格である社会福祉士がケアマネージャーの職掌をカバーできるものならば、2つの資格試験を受験せずに済むと思うのですが・・・。
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ケアマネージャーは、介護保険で要支援・要介護認定を受けた人々が、サービスを利用して生活を送っていく際のプランを作成する立場です。 社会福祉士は、国に認定された福祉の総合相談職ですね。 ケアマネージャーは、介護保険のサービスを利用して生活する方々のサポートが業務範囲。 社会福祉士は、介護保険の認定を受けた方だけでなく、体や心、知的に障害のある方など、福祉の制度でサポートされるべき人々全体の相談支援が業務範囲です。 社会福祉士の主な業務は、相談業務ですが、地域包括支援センターに所属する社会福祉士は、介護保険で要支援と認定された方々のプラン作成業務に携わることができます。 その部分では、社会福祉士がケアマネージャーの職掌をカバーできると言えるかも知れません。 ただし、地域包括支援センターでおこなうプラン作成業務は、要支援認定者限定ですので、要介護認定を受けている方々のプラン作成者にはなりえません。 つまり、社会福祉士がケアマネージャーの仕事に携わることのできる可能性があるのは、地域包括支援センター勤務になったときのみです。また、地域包括支援センター勤務であっても、ケアマネの人数が足りていれば、プラン作成に携わることはありません。本来の業務ではありませんので。
なるほど:2
基本、社会福祉士はケアプランを作成することはできません。 しかし、例外として地域包括支援センターに勤務する社会福祉士は介護予防支援計画を作成することができます。 つまり、包括勤務の社福士は要支援1・2の方のプランを作成することができるということです。
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