解決済み
民間資格を取得した先生(整体師)に手技を教わり勉強したのですが、私が開業するには資格(民間など)が無いと駄目なんでしょうか?私は民間資格もないです。 噂で聞いたのですが、開業する時に提出する書類?の職種欄にリラクゼーションと記載すれば問題ないんですか? 整体とは記載できないのでしょうか? 損害保険(施術中の事故)には入れますか? 色々質問ばかりで申し訳ありませんが、素人並みの知識しかないので、分かりやすく教えていただけると助かります。 宜しくお願いします。
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民間資格に法的な意味はありませんので 1.あん摩マッサージ指圧ではない 2.人の健康に害を及ぼす恐れが無い という条件を満たせば開業は可能です。 税務署は整体やリラグゼーションの違いまでまで気にしません。 ところで2の条件を満たすなら損害保険は必要無いのでは?と思うのですが。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1134317401 ぱっとみたところでは団体に加入し、その団体で定められた手技での事故のみ保険金を支払う、みたいな感じですが支払いで揉めないのかな、とは思いますね。 そのような事故を起こした時点(厳密には健康を害する虞のある行為をした時点)であはき法違反又は医師法違反の前科者になる可能性があるので保険が必要ならちゃんと国家資格を取ってから開業された方がいいですよ。
なるほど:1
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