解決済み
2007年(平成19年)6月2日から ・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員 大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上 中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下 8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許 普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下 積載量+トラック(車)+人=車両総重量 人は一人で55キロで計算されます。 なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。 車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。 >改正前の普通免許では何トンまで運転できたのですか?今は中型になり8トンまでですよね? < 8トンは車両総重量のことで、最大積載量ではありません。 最大積載量8トンのトラックは大型免許が要るので、無免許運転で取り消しですよ。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1034854665 この質問好きだね。
なるほど:1
2007年6月2日に道路交通法が改正され、中型自動車及び中型免許、中型二種免許、中型仮免許が新設されると同時に、普通免許で運転出来るのが最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当から、改正後は最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当に変更されました。 2007年6月1日以前に普通免許を取得した方は既得権保護のため、改正前の普通免許で運転出来た自動車を運転出来る中型免許を受けているものとみなされ、すべての中型自動車を運転出来る中型免許と区別するため「8トン限定中型免許」と言い、条件の欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されます。 限定のない中型免許で運転出来るのは、最大積載量6.5トン未満、車両総重量11トン未満、乗車定員29人以下のいずれにも該当する中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付です。
2006年8月だったかな それ以前に取得した人は 以降の更新で中型8t以下限定に書き換えられます
最近、中型の項目が増えたみたいです。 昨年、職場で免許を取った人がこの免許では「トラック?(中型車?)は運転できないんですよ」と言っていたので、昔から免許を持っている人は中型も運転できるということで更新の際に中型表記に変更しているんじゃないでしょうか?
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