解決済み
貸金業務取扱主任者は、携帯の登録証が発行されませんでしたが 他の国家資格にも紙1枚だけの登録証ってあるのでしょうか。今日貸金業務取扱主任者の登録完了通知が来ました。 簡易書留に入っていたのは、 登録完了通知のとパスワードの書面の A4の紙2枚だけでした。 入れ忘れかな?と思い確認したところ 携帯する書面はありませんし 発行する予定もないとの事でした。 A4の紙1枚以外何も証明するのもがない 国家資格は初めてで驚いています。 登録の際には、住民票や身分証明書 登記されていない事の証明書など (法務局まで行かなくてはならなかったので とても面倒でした) 用意して手数料も支払って 誓約書も書いて・・・ そして2ヶ月待ってこれなのかと思いました。 業務を前提としている資格なら 携帯用の資格証はあっても良いかと思いますし コピー用紙2枚では いかがなものかと思いますが。 今年からの新しい資格だから仕方ないのでしょうか。 民間の資格でも、今まで取ったものには 必ず携帯用の証明書は発行されておりました。 関係箇所へ提出する際は この紙をコピーして出せば良いとの事ですが・・・ その他の資格にもこのようなものが あるのでしょうか。 私が無知だけなのでしょうか。 皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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その資格の性質を考えれば主任者証が無いのが理解できます。 貸金業務取扱主任者は法律上で「貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導をする」と されています、 また「貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、 当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。 」と されています。 つまり、貸金業務取扱主任者は資格の性質からいって対外的に示す資格では 無くむしろ内部のコンプライアンスに対する資格なのです。 だから外部に対する証明書としての主任者証はあまり必要ないと判断できます。 逆に宅建などは業務からいって現場的なものが多く対外的に触れる機会が多くなります。 その際に主任者証がないと証明が面倒ですよね。 その為に主任者証があります。 他の資格で例えるなら、電気工事士は免許証がありますが電気主任技術者には免状はあるものの 資格証はありません。 電気工事士は現場業務が多いもので、逆に電気主任技術者は内部業務が多いのです。
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