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最近から来年の宅建の試験に向けて独学してます。テキストの言葉で分からないところやピンとこないところがあるので、良かったら…

最近から来年の宅建の試験に向けて独学してます。テキストの言葉で分からないところやピンとこないところがあるので、良かったら教えてください (1)借家権の対抗要件は登記ではなく「引渡し」である、とありますが、これはどうゆう意味ですか? 誰が誰に何を引き渡せば借家権を主張できるんですか? (2)取消権の消滅時効について「追認できるようになってから5年」とありますが、「追認できるようになった瞬間」とは具体的に例えばどんなときですか? (3)「根」抵当権とはなんですか? (4)損害賠償請求権は、解約権や取消権など、ほかの権利と併用して公使できるんですか? 取消したら過去に逆上り無効になるので、損害もなかった事になりますか? (5)「借地上に建物を建てたけど登記を済ませていない場合→法務上では建物は誰にも所有権がない状況なので、新地主に対して地上権を主張できない。」←考え方あってますか? (6)承諾と承認は一緒でしょうか 長々と書いてしまいましたがよろしくお願いします。1つでも答えてもらえれば光栄です。

補足

もう1つお願いします (7)不動産質権と抵当権はなにが違うんですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1・ア建物の所有者Aは、Bと賃貸契約を結びア建物を引き渡し、Bはその建物に住んだ。その後Aは気が変わり、Cにア建物を売却し、Cは所有権を取得した。BとCは賃貸契約を結んでいないが、Bはア建物の引渡しを受けているので、Cに対抗することができ居住することができる。 2・だまされたことに気がついたとき。 3・極度額(限度額みたいなもん)5000万円の借入契約を結んだ場合、5000万以内なら何度でも借入できるしいつでも弁済ができる。つまり2000万借りてもあと3000万円は借りられるし、借入金を弁済したからといって、担保権は消滅しない。 4・売却した土地が実は他人のだった場合、買主は善意であれば契約の解除と損害賠償ができるが、悪意の場合は解除しかできない。抵当権が設定されている土地の売買の場合、買主は善意でも悪意でも契約を解除でき損害賠償も請求できる。以上のようにケースバイケースです。 5・抵当権設定前に土地の所有者が建物をたてたなら、建物の所有権は土地の所有者にあるので法定地上権は成立する。法定地上権は一方に登記があれば、もう一方に登記がなくてもよい。 6・携帯から簡単に検索できます。 7・不動産質権は質権者が不動産を使用および収益をすることができ、抵当権は抵当権設定者が不動産を引き渡さないで、使用及び収益することができる。 勉強がんばってください。

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