解決済み
我が家の使用人が別荘の中を流れている川の岩魚を 焼いて食べている風景です。 我が家の使用人の福利厚生としては、まあまあでしょうか?
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貴方の別荘敷地内を流れている渓流であっても、 その渓流に関して貴方には所有権も漁業権もありませんな。 川というものは公のもの、漁業権に関しては、 地域の内水面漁業協同組合が管理しています。 貴方がその組合に入漁料を支払って、社員福祉として供与した場合とか、 ご使用の個人がそれを支払って漁したもの、でないと、 イワナを勝手に採取することは各都道府県の「内水面漁業調整規則」条例違反となり、 貴方の使用管理者としての責任も当然問われます。 入漁料を支払っているのなら問題ないけれど、 そうでなければ直ちに止めさせなければ貴方の「使用者責任」が問われ、 貴方自身が起訴される恐れがありますぞ。 なぁ~んて、マジ回答装っちゃったりしちゃったりなんかしちゃて…(笑)
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