解決済み
行政不服審査法についての質問です。行政書士試験について勉強中です。 行政不服審査法ですが、 第十条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。 この場合「その名」とはどこにかかっているのですか?? 法人でない社団又は財団でしょうか? それとも代表者又は管理人なのでしょうか? 宜しくお願いします。
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