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人事異動で、危険物取扱者として選任すると言われました。内容は、勤務する事務所から離れた場所に7箇所もあり、断れないもので…

人事異動で、危険物取扱者として選任すると言われました。内容は、勤務する事務所から離れた場所に7箇所もあり、断れないものですか? 免許は30年以上前に取得し、保安講習も受講してません。7箇所の施設は、事務所から5kmとか7kmとか離れた場所に点在しており、暖房ボイラー用の地下タンクです。各施設には担当者がそれぞれ居ますが、全員無資格者です。 現在は、事務の仕事だけでも大変忙しくて、立会いなどに出向いていく余裕はありません。上司には、一施設に一人以上の危険物取扱者が必要であることを伝えましたが、消防署からは危険物取扱者の有資格者が一人居れば、数箇所の兼務が出来るので、早く選任するようにと言われたそうです。 消防署の指導には、それぞれの消防署によって違いがあるのでしょうか? 法律の解釈はどうなっているのでしょうか?

補足

早速の回答をありがとうございます。 説明不足を補足します。 実務経験は過去にあります。また、法改正による免許の写真更新と保安講習はその時受けてます。当然3年以上は過ぎています。 今回の質問では、数多くの離れた施設を兼務可能とする判断と各施設の担当者に免許取得を提言する私に、免許が有るのだから同意しなさいとの指導に疑問があるからです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    甲種、危険物取扱保安監督者です。 まず、明らかな消防法違反です。消防署の指導が間違ってます。 無資格者が指定数量以上の危険物を取り扱う場合は、 有資格者(乙種か甲種)が立ち会う事になってます。 また、人事異動で危険物取扱者ではなく、危険物取扱保安監督者ですね。 保安監督者は、該当危険物の取扱実務経験が6ヶ月以上必要です。 30年以上前に取得し保安講習も受けてないとなると、実務無しと見なされると思います。 なにより、写真の更新をしてないと言うことで、怒られると思います。 文から推測するかぎり、消防も面倒な事したくないと見受けられれます。 とりあえず、保安監督者を選出して市へ報告して保身をはかりたいのでしょう。 提案ですが、各施設の担当者に大至急乙4を取らせる事をお奨めします。 もし、その状態(無資格者に立ち会い無しで取扱)をさせてるのが解ったら行政処分が 来ます。

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