解決済み
4月入園の保育園に落ちました。 1月生まれの子を育てていて、現在育休中です。1歳の誕生月である1月は0歳児の保育園の空きゼロだっため育休を延長して、4月入園の申し込みをしていましたが、落ちました。 生まれてから近場の保育園の途中入園の空きは毎月確認していましたが、ほぼなしでした。 市内で二次募集がある保育園は片道車で30分以上で、さらに職場からは真逆のところばかりです。 なのでそのまま延長し、7月に再度入園希望を出してダメだったら2歳の1月に申し込みを考えています。 もしその1月が入れなかった場合、有給や欠勤を使い4月入園を……と考えたのですが、どうやら2年以上は必ず復帰をしないといけないらしく、欠勤すらもできないそうです。 そうなった場合、遠方の保育園や認可外などに預けて復帰するというのが濃厚かなと思うのですが 第二子も考えているので、連続育休を取った方が確実にお休みがいただけるのでいいのでは?と考えています。 会社でも連続育休を取られる方がかなり多いし、それがおすすめだよーとは聞いたので、取れるとは思うのですが有給も欠勤もできず復帰一択なのに、育休は取れるのはなぜなのだろう?と不思議です。 会社によるのか、よくわからないのですが 育休最大2年、2年後は必ず出社、できなければ退社 と決まっている会社で 復帰の時に ・診断書が出ている場合 ・産前産後休業中の場合 ・育休中の場合 上記の中で、退社にならずお休みがいただけるのはどれですか?
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育休は最大2年。というのは国が定めた法律ですし、育休自体が復帰を前提とした制度なので「育休明けは復帰が必須」というルールは法律上問題ないです。 ただ、欠勤はともかく有給消化を認めないのは違法です。なので相談すれば書類上の復帰(有給消化)なら認められる可能性はありますが、1月~4月までとなると足りない可能性が高いと思います。 産休育休は法律に定められた制度なので、連続育休が取得できるように妊娠した場合に取得させないのは違法です。 国の制度なので会社による違いはありません。 復帰の時に ・診断書が出ている場合 →産休前につわりや切迫早産などで診断書が出ている状態。ということでしょうか? 会社の制度として傷病休暇制度があれば、医師が必要と認めた期間は傷病休暇が取得可能です。 切迫早産など出産まで休職が必要かつ会社がそれを認めるなら復帰せず連続育休が可能ですが、つわりなどで一旦落ち着き出勤可能になる(産休前に傷病休暇が終了する)なら復帰する必要があります。 ・産前産後休業中の場合 →2歳の誕生日までに下の子の産休に入る場合、連続育休の取得が可能です。(2歳まで延長できる前提ですが) 産休終了後はそのまま育休を取得でき、延長する場合は最大2年(2歳になるまで)取得可能です。 ・育休中の場合 →産休中の場合と同じく最大で2歳になるまで育休が取得できます。
連続育休取りました。2年は法律で取れるはずですよ!なので1人目が一歳3ヶ月までに妊娠すれば連続育休取れます!! もう4月の結果が出たんですね早い!
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