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デザイナー・イラストレーター募集の求人に応募する為ポートフォリオを作成します。 グッズ制作の会社で大手では無い小さな会社…

デザイナー・イラストレーター募集の求人に応募する為ポートフォリオを作成します。 グッズ制作の会社で大手では無い小さな会社の求人です。知人の結婚式のウェルカムボードでポケモントレーナー風の絵柄で描いたのですが、こちらをポートフォリオに載せるのはプラスになりますでしょうか?また、やはり著作権的観点から問題がありますか?

補足

モンスターボールが無ければ良さそうとのことで良かったです。 それで掲載した場合、 この作品に説明文を記載するとなればポケモン風というのは伏せた方が良いですよね。

69閲覧

回答(3件)

  • そういう作品を自分で推すみたいな事をすると「2次創作しか出来ない」って 解釈される場合あり得るので止めておいた方が良いかと。

  • 金銭のやり取りがなくとも依頼されて作ったのだから著作権侵害に当たります。私的利用に当たるのは個人、家庭内の限られた範囲です。 友人に依頼されて結婚式で使ったのだからそれは私的利用の範囲を超えています。 モンスターボールを消せば使える気もします。

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