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ちょっと混乱しているので教えてください。 大学生のアルバイトで掛け持ちの場合 A去年年末調整済み、扶養控除等申請…

ちょっと混乱しているので教えてください。 大学生のアルバイトで掛け持ちの場合 A去年年末調整済み、扶養控除等申請書提出 B単発バイト で今年はBの方が稼ぎが多いとなるとその場合年末調整 確定申告はどうなるでしょうか? Aで年末調整して、Bは確定申告してもしなくてもという感じでしょうか? 年103万以内で、合算した月額も8万8千以内の場合です

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回答(3件)

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    一ヶ所にしか提出できない扶養控除等申告書(×申請書)の提出時期はその年の最初の給与支給日の前日までなので、「令和6年分」の扶養控除等申告書をAに提出済みならAで年末調整を受けることになる。 扶養控除等申告書を提出できないB単発バイトの源泉徴収が乙欄なのか丙欄なのか 情報がないので不明です。 Bで年末調整はできませんがAB年間合計で103万以下なら確定申告義務はありません。 月額8万8千円は合算しても意味がありません。 扶養控除等申告書を提出した方だけで月88,000円未満なら源泉徴収されませんが、扶養控除等申告書を提出しないなら月額88,000円未満でも乙欄なら源泉徴収されます。 年103万以下でも源泉徴収の還付を受けるために確定申告する場合は全ての所得を申告しなければいけないのでBだけではなくAB両方とも必要です。

  • たぶんAで年末調整すればあとは何もしなくていいと思うけど 仮にBで所得税が発生したことがあって、それを返してもらいたいのであれば 確定申告すれば返ってくると思う。

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    1人が参考になると回答しました

  • 年103万以内の場合 所得税は非課税なので確定申告は不要。 住民税は自治体ごとなので非課税ラインの確認が必要。

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