教えて!しごとの先生
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宅地建物取引士ついて質問です。 現在、不動産会社で、専任の宅地建物取引士として働いております。 その私が、資産管…

宅地建物取引士ついて質問です。 現在、不動産会社で、専任の宅地建物取引士として働いております。 その私が、資産管理法人を代表者として立ち上げようとしておりますが、可能でしょうか?また、それができない場合、資産管理法人の役員になることはできるのでしょうか? 詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • 資産管理法人の代表者または役員と専任の宅地建物取引士は、宅建業を営む事務所に常勤・専従する必要がある。 他社で代表取締役・常勤の役員・正社員となっている場合は、専任性を認めないことが多い。 都道府県の宅建業協会に具体的な相談をしないと結論はわからない。

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  • ココで聞くより、所属の保証協会等にに問い合わせしましょう。 ここで聞いても間違った返答がありますよ。

  • ☆,質問の件での貴方様が専任の意味を理解できれば、同じ会社の 以外では専任の規定に違法となるはずです。また、常駐役員ので なければ法律の趣旨に反しないとは思います。

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