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令和6の行政書士試験の問44の記述ですが ~取消訴訟と義務付けの訴えを併合提起するとしましたが 部分点ありますか? …

令和6の行政書士試験の問44の記述ですが ~取消訴訟と義務付けの訴えを併合提起するとしましたが 部分点ありますか? 厳しいとバッサリ0点ですよね? 断片的ですが、いかがですか??

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回答(3件)

  • 括りの又はなどを含めてかけれた方は全体の1%らしいです。 そこをばっさりいくと、被告の配点が高くなります。 仮に被告の配点を下げた場合は 免許処分の取消訴訟、拒否処分の取消訴訟の配点分を分ける形になるのではないでしょうか? 被告違って、後半部分の部分点を与えるとなると、拒否処分の取消訴訟と義務付けの併合提起の記述が、部分点なしは、流石に公平性にかけるとは思います。 今回択一の難易度はかなり高いです。問34が全員正解でも去年と同等レベルの難易度になるとおもわれます。 となると、記述の採点は易しいから普通になるのではないでしょうか? 客観的に部分点ありの採点になると思います。

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  • バッサリだと思います。 理由は2つ ①2つの取消訴訟を書いて得点だと思います(1つだと簡単すぎる) ②併合提起が問題にならないとしても、その場合は結果的に権利の性質上一人にしか免許が発行されないものなので、取り消されるAの訴訟参加や結果的にAの免許の取り消しに関する点に触れなければ意味が通らない。 以上の理由によりバッサリだと思います。 ただ…択一が簡単だったので被告間違いでバッサリもありますので…被告が正しければ被告の高配点に期待ですね。

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  • 甘めなら、被告のところに4点かな。 普通なら0点。

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