解決済み
令和六年度 行政書士試験の記述について、皆さんのご意見をお聞かせください。 独学でここまでやってきました。 記述以外で154点、記述が26点以上で合格となる予定です。合格発表まで長く、モヤモヤした気持ちが拭えず、皆様のご意見をお伺いできれば と思います。 問44 取消訴訟の問題 (自分の回答) 国を被告として、申請拒否処分の取消訴訟と免許処分の義務 付け訴訟を併合提起できる。 →国被告で8点くらいかな、と予想 問45 コーヒー豆の問題 (自分の回答) 先取特権に基づき、Bが所有する甲を差し押さえて売却し、 その売買代金債権を確保できる。 →先取特権で6点と予想。 (動産売買が抜けているので10点中4点の減点) 後半は優先弁済がキーワードのようなので、部分点は 厳しいか? 問46 登記移転の問題 (自分の回答) 自己の所有権担保のため、BのCに対する登記移転請求権を 代位して行使することができる。 →BCの登記移転請求で8点。代位行使で6点と予想 しかし、「登記移転請求→正しくは移転登記請求?」 との疑念もありここの減点が怖い。 以上、各種予備校の予想を参考に分析してみました。 合計すると28点でギリ合格という感じなのですが、皆様どのようにお考えでしょうか?
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問44 0点 被告は合っているものの、問題は取消訴訟は?と聞かれているので義務付けの訴えを併合提起できる。と記述されている点で全体として解答に沿っていないので部分点はないと思います。逆に「義務付け訴訟」というワードを書いていなければ部分点がもらえた可能性があります。 問45 2~3点 先取特権というのは法定担保物権の大枠の一つであり、特別の先取特権を記述する必要があると考えます(民法311条)。ここで試験官が問いたいのは、集合動産であるコーヒー豆「甲」が売買によってBに占有が移り、未だB所有の倉庫にあるので動産売買先取特権が行使できる。という民法333条の反対解釈を基に考える力です。この場合、動産売買先取特権を行使し、裁判所執行官による差押のあと、競売による売買代金で優先的に弁済を得ることが目的です。 また、物上代位ではないので債権を確保できるわけではありません。 キーワードとしては、①動産売買の先取特権 ②甲を競売にかけること(特定物であることが重要) ③競売の買受金から優先的に弁済をうけられる ①が5点、②が5点、③が10点 ほどだと思います。 問46 5~8点(もしくは0点 理由は後述) 改正によって新設された債権者代位権(423条の7) 民法177条によって、登記をしなければその不動産の所有権は第三者に対抗できないので、Aは早急に登記を具備したいが、B、Cが怠けて動かないため、Aは自身の所有権を保全する必要のために債権者代位権を行使することとした。という問題です。つまり、何のために というのは、Aが甲の所有権を保全するため。です。 なお、担保ではありません。担保とは、金銭消費貸借のような債権・債務関係にあって、その被担保債権となるものの債務の履行を確実にさせるようにするものです。民法では物権の枝として、担保物権があります。担保するため~と記述されているので、試験官によってはバッサリ切られるかもしれません。(0点の理由) 423条の7によれば、BがCに登記手続きを何らの理由なくしない場合は、Aが、BのCに対して有する所有権移転登記請求権を代位行使し、代位登記できる。と規定されています。よって、 解答例としては、「Aは、甲の所有権の保全のため、BのCに対する移転登記請求権を代位して行使することができる。」(45字)がよろしいかと思います。 所有権移転登記の請求権なので、登記移転でも通じなくはないでしょうが、試験としては条文や問題文をそのまま流用したほうがいいと思います。 問題文のキーワードを拾ったり、条文の文言をそのまま使うことが一番大事だと思います。特に44番は要らないワードをつけたことで部分点がなくなったことがもったいないです。
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