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最近コンビ二のバイトでやからしてしまいました。こんにちは、私はコンビニでアルバイトをしている者です。最近メルカリの発送の業務を受け付け、その後いつもなら専用袋と貼り付け用の用紙を商品にお客様に貼ってもらい、その商品を受け取るのがいつもの流れです。ですが、最近も同じくメルカリの発送業務を受け付けたのですが、専用袋と貼り付け用の紙を商品に貼らずにお客さんがそのままその専用袋と貼り付け用の紙を持っていってしまいました。このことが大事になっているらしく、下手したら損害賠償になるかもしれないとのことです。 損害賠償がでるならどのくらいの損害賠償がでるか教えて欲しいです。
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ならないから安心しろ。 損害賠償ってのは「損害」が発生しないと成立しない。 この場合、発送人(メルカリ出品者)は、「ラベルとラベル入れる袋」を持ち帰ってしまった。 つまり「発送できていない」。 商品(小包)そのものは、コンビニ店舗にあるなら、単にそれは「忘れ物」だ。 コピー機にたまにコピーしようとした書類が置き去りにされてるだろ。 あれと同じ扱い。 この場合、(発送という)契約を履行できなかった事由(原因)は発送人(荷物持って来た人)にある。 まだ契約が成立していない以上、受け付けるコンビニ店舗にも、配送会社にも、責任は発生していない。 受付できてないんだから、発送料金も発生していない。 メルカリ購入者(受取人)が「購入したものが到着しないことに対する」損害賠償を求めようとしても、その相手は出品者(発送人)になる。 強いて言えば、忘れ物を紛失した場合に、たまに賠償を求められる時があるが。 小包は店舗に保管されてるんじゃないのか?
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