教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

最近コンビ二のバイトでやからしてしまいました。こんにちは、私はコンビニでアルバイトをしている者です。

最近コンビ二のバイトでやからしてしまいました。こんにちは、私はコンビニでアルバイトをしている者です。最近メルカリの発送の業務を受け付け、その後いつもなら専用袋と貼り付け用の用紙を商品にお客様に貼ってもらい、その商品を受け取るのがいつもの流れです。ですが、最近も同じくメルカリの発送業務を受け付けたのですが、専用袋と貼り付け用の紙を商品に貼らずにお客さんがそのままその専用袋と貼り付け用の紙を持っていってしまいました。このことが大事になっているらしく、下手したら損害賠償になるかもしれないとのことです。 損害賠償がでるならどのくらいの損害賠償がでるか教えて欲しいです。

続きを読む

79閲覧

回答(1件)

  • ならないから安心しろ。 損害賠償ってのは「損害」が発生しないと成立しない。 この場合、発送人(メルカリ出品者)は、「ラベルとラベル入れる袋」を持ち帰ってしまった。 つまり「発送できていない」。 商品(小包)そのものは、コンビニ店舗にあるなら、単にそれは「忘れ物」だ。 コピー機にたまにコピーしようとした書類が置き去りにされてるだろ。 あれと同じ扱い。 この場合、(発送という)契約を履行できなかった事由(原因)は発送人(荷物持って来た人)にある。 まだ契約が成立していない以上、受け付けるコンビニ店舗にも、配送会社にも、責任は発生していない。 受付できてないんだから、発送料金も発生していない。 メルカリ購入者(受取人)が「購入したものが到着しないことに対する」損害賠償を求めようとしても、その相手は出品者(発送人)になる。 強いて言えば、忘れ物を紛失した場合に、たまに賠償を求められる時があるが。 小包は店舗に保管されてるんじゃないのか?

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

メルカリ(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる