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現在栄養士の資格が取れる短大に通っているのですが、後に管理栄養士の資格も取得したいと考えています。

現在栄養士の資格が取れる短大に通っているのですが、後に管理栄養士の資格も取得したいと考えています。そこで調べたところ、厚生労働省が定めた施設で3年以上の実務経験がないと受験資格を得られないと知ったのですが、必ず厚生労働省が定めた施設で務めなければだめなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    栄養士・管理栄養士の免許ありきで募集している施設なら、 ほぼ条件には該当しているため それを探すのに苦労するという話は聞いた事がありません。 就活する際に、施設条件に合致しているのかな? とチェックする必要がある程度です。 それよりもうひとつの条件である、 栄養指導業務に専従させて貰えるのかを ポイントにして就活するのが大事だと思います。 採用職種や配属先で 調理や販売をしないポジションを取れるかの チェックをする事が大切です。

    1人が参考になると回答しました

  • 管理栄養士の資格を取得している者です。 本当に管理栄養士の資格のことが分からないのなら、調べてから栄養士になろうと思って頂きたかったです。 小言はここまでにして、他の回答者様と同様の回答ですが、重要なのは、実務証明書に押印して職場が作成してくれるか、です。うちはそういう施設でないと言われると、実態は厚労省の定めるような内容をしているのに、作成できないという場合があります。これは就活の時に言質を取るしかありません。

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  • そうですよ。 ただ、栄養士の実務経験として認められる(決められた内容を満たす)勤務先ならほぼ定められた施設に入っているので、就職先が狭まることはありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 基本的には、その通りです。 ただし、「厚生労働省が定めた施設」というのは、AレストランB店のような、具体的な施設名が指定されているわけではなくて、以下のようになっています。 (厚労省のサイトより引用) 修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、次のアからオまでに掲げる施設において令和6年12月6日(金曜日)までに3年以上栄養の指導に従事した者 ア 寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの イ 食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設 ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園 エ 栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関 オ アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設 厚生労働省が定めた施設とは、この枠組の中の施設/業務であること、という意味です。たとえば「カフェでトーストとゆで卵のセットを作るだけ」じゃダメ、のようなことです。

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