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年末調整を行わない場合の、提出書類について質問です。

年末調整を行わない場合の、提出書類について質問です。私は個人事業主で、アルバイトを一人雇用しています。アルバイトの方は副業として私の仕事を週に1,2回程度を手伝ってくれており、別の職場を主としています。年末調整もそちらの職場で行う為、私の方では年末調整の義務がありません。 先日、年末調整関係の書類が一式届いたのですが、「給与支払報告書」と「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、年末調整を行わない場合も提出するものなのでしょうか。 また、その他に今後必要な処理が教えて頂けないでしょうか。 今年から従業員を雇用したので、右も左も分からずご相談させて頂きました。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    「給与支払報告書」と「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」 は 問者が支払った給与の報告です 年調とは別の法定資料です 提出してください 年調するかしないかの判断はありません 雇用者にいくらの給与を支払っているという報告書です 問者の事業所が雇用者にとってサブであれば 扶養控除申告書の提出はありませんので 給与支給額に関係なく所得税控除が必要です 金額は関係ありません 1,000でも所得税は発生します その所得税を来年1月20日までに納付です 所得税控除をしていない場合はとりあえず 12月給与で過去月分も含めて徴収してください

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