回答終了
質問者さんは、「扶養に入れる」ってフレーズは、二つの別の制度を指すことを、ご存じでしょうか? 両方を使えるケース、片方のみ使えるケース、両方とも使えないケース、どれもあり得るのです。 一つ目は、 あなたの会社から健康保険証を与えることです。これは、奥さんが自身の職場から保険証を貰ってない場合にだけできます。貰ってましょうか? 二つ目は、 あなたが年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を使うことです。これは、奥さんの年収が201万5,999円以下の年にできます。該当しましょうか? 両方とも該当しないなら、”扶養”に関わる話には、縁がありません。
奥さんが小学校教師として働いていても、以下の条件を満たせば扶養控除の対象となります。 ・奥さんの年間合計所得が38万円以下である ・生活費の大部分をあなたに依存している ・奥さんがあなたの配偶者である つまり、奥さんの収入が38万円以下で、生計を主にあなたに依存していれば、職業に関係なく扶養控除の対象となります。扶養控除の要件を満たしていれば、奥さんを扶養に入れることができます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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