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第一種電気工事士免状取得についての質問です。 現在、第二種電気工事士と認定電気工事従事者の免状を取得しており、今回わけ…

第一種電気工事士免状取得についての質問です。 現在、第二種電気工事士と認定電気工事従事者の免状を取得しており、今回わけあって第一種も免状取得しようと思っています。(試験は20年前に合格済)ただ現職は電気工事業でなく、最大電力415kwの自家用電気工作物(工場)になります。 その中で低圧部分の電気工事を主任技術者の監督、指導のもと行えば実務経験としてみなされるのでしょうか? ネットを見てもわかりにくく、是非ご教授をお願いいたします。 ちなみに認定は8年前に取得済です。

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回答(9件)

  • 各種の申請や許可も必要になるのでは?電気保安協会に相談すべき事柄だと思いますが・・すでにお済ですか?

  • 一般用電気工作物の電気工事の経験です。 認定電気工事士をお持ちであれば、自家用電気工作物の低圧部分での工事も含めることはできます。 ただ工場の勤務だけでは電気工事の実務経験の証明書を企業で出してもらうのは難しいのではないでしょうか。

    なるほど:1

  • わかりにくく?なんで? んなの自治体の実務経験証明書の様式をダウンロードして見てみればわかるでしょ。 https://www.tokoso.jp/pages/103/ 東京都の例だが、「実務経験証明書記載例」の所を見ると判るが、用紙には「電気工事業者登録・届出番号等」を記載する欄がある。 他には「電気事業の用に供する電気工作物を専門に施工する電気業者に限ります。」ともある。 「電気工事業者登録・届出番号等」を書かない証明書では証明できない。しかも証明印って会社の取締役印なんだよねぇ。一介の主任者とか論外。 資料には保守保安の場合も書かれているけど、登録番号は書かれている。 設備管理会社が電気工事業を肩書きだけ持ってても無駄なので電気工事業を持ってる場合はキチンと工事課みたいなのを部署で持ってて、貴方の言うような業務を請け負う形になる。 そう言った形でないと申請窓口が受理してくれない。 出来ます、知らない人がいるのが驚きとかドヤ顔で言ってる奴がいるけれど。 そもそも証明の類は会社の義務でも何でもないので、その意思が無ければどうにもならないよ。 変に拡大解釈、偽証して電気工事業の資格を剥奪されるかも知れないのは会社。 なので聞くのはここじゃなくて会社や主任者じゃね?それか自治体の申請窓口。誰に聞けば良いのか判らんのでは話にならない。 「わけあって」というが、会社が欲しているなら間違いなく取得出来るように取りはからうのが普通で貴方がどうですか?とか聞く事じゃないんだよね。 判断するのは貴方本人や回答者じゃないだけだ。判りうる人は別にいるし、記載例にも判んなきゃ確認してねって書いてある。 更に言うと、申請窓口がどう思うかだけなので、自分も含めてここの情報が正しいかなど断言できないよ。書類や話の持って行きかたで取れたり取れなかったりするのは普通にある。 普通の人はそんなあやふやな申請をしないだけ。窓口に問い合わせて実務になるのか、なるとしたら判子を押して貰えるのか。誰に頼めばいいのか。 それを確認するしかない。

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  • 基本的に工事業社勤務でないと無理ですね。 工場でも毎日電気専門に工事していれば認められることもあるかもしれませんが。 まずそういうことは無いですよね。

    なるほど:1

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