根本的な誤解。 整備に、資格は不要です。 無資格者が、整備しても法律上何の問題もありません。 法律では、分解整備(特定整備)を行う事業所は認証を取得しなければならない。 認証を取得するには、工員が2人以上必要。 そのうち1人を整備主任者に任命。 整備主任者に任命できるのは、2級以上の整備士であること。 (ガソリン・ジーゼル・二輪に区別はありません) よって、二輪の資格しかなくても、四輪の整備をして問題ありません。 大型トラックだって構いません。 ただし、事業所=会社がそれを許すかどうか。 あくまで法律上は問題ないと言うだけです。 また、分解整備を行う事業所と言いましたが、それが会社である必要はありません。 有償・無償も問いません。 例えば、中古車店が自社の整備目的だけで無償でやってる整備でも、事業所としてみなされます。 そこで整備している個人が処罰されるわけではなく、管理している人間に対し罰則があります。 簡単に言うと、整備士の資格があるからってどこでも整備できるわけじゃない。
< 質問に関する求人 >
自動車整備士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る