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小型移動式クレーン 小型車両系特別教育 不整地運搬車両を持ってます。 近いうちに車両系の技能講習行く予定なんですが小型移動式クレーンでクレーンとしてバックホーは乗れないんですか?土を掘るのは車両系ないとだめってのは分かるのですが… 移動式クレーン機能付きバックホーはクレーン扱いですよね? この辺の何ができて何ができないがイマイチ分からなくて教えてください
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クレーンとして使用するなら、クレーンの資格で問題ありません。 ただし、バケットにフックを溶接した改造したものは、いかなる資格でもダメです。 メーカーで移動式クレーンとして認定を受けて製造したものに限ります。
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移動式クレーン機であれば、小型移動式クレーンの技能講習修了者なら運転はできます ま、本来的にはクレーンモードの時ならばという事なのでしょうけど、走行時にクレーンモードも掘削モードも差があるわけではないですから
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