解決済み
法律資格をお持ちの方、ご教授下さい。 北方ジャーナル事件は、憲法を私人間適用しているように見えますが違うんでしょうか?判決文に括弧書きの参照もなく、しかし構図としては道知事候補(私人)対出版社(私人)で、13条対21条の衝突で、表現行為は公共の利害に掛かるものだったが専ら公益目的と言えない内容ばかりだったため名誉権が優先されたという結論でしたが、どの参考書をみても間接適用や私人間効力に全く触れていません。 根拠文書等あれば、併せてご教示頂けると助かります。 宜しくお願い致しますm(_ _)m
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1. >法律資格をお持ちの方、ご教授下さい。 行政書士試験合格の有資格者サラリーマンです。 >どの参考書をみても間接適用や私人間効力に全く触れていません。 この北方ジャーナル事件で、間接適用説や私人間効力に触れるのは 問題の所在が違うと思います。 あなたの疑問を解き明かすために、 表現の自由について考えます。 2. まず、表現の自由の基礎からです。 第21条(集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護) 1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 新聞や書籍の出版、SNSの発信なども表現に含まれて、このような表現には全て、自分の思ったことや考えたことを表現する自由が保障されているのが憲法21条1項です。 国は国民の表現を「検閲」という手段で、圧力などで制限することは決して許されないと第2項に書かれています。 この価値観からは、表現の自由は、いったん表に出して、何か問題があった時には、第三者の目で「事後的に」チェックして、問題が発生した時には、事後的にお金で損害賠償しなさいとするのが原則です。 したがって、例えば「(報道機関の)表現の自由VS(取材対象の)プライバシー」は、 「表現の自由>プライバシー」という価値判断が働いて、 国家が事前に規制してしまうと、言論弾圧という重大問題になるので、まずは、表に出して、 「表現の自由VSプライバシー」の争いは、事後的に裁判所に持ち込んで下さい。損害賠償請求の可否を事後的に裁判所が判断しますとするのが原則となります。 あなたの下記疑問点 >判決文に括弧書きの参照もなく、しかし構図としては道知事候補(私人)対出版社(私人)で、13条対21条の衝突で、表現行為は公共の利害に掛かるものだったが専ら公益目的と言えない内容ばかりだったため名誉権が優先されたという結論でしたが、どの参考書をみても間接適用や私人間効力に全く触れていません。 問題の所在が、 「表現の自由VSプライバシー」の争いならば、確かに、私人間効力の問題になると思います。 しかし、問題の所在が違うと思います。 なぜなら、出版「後」の「表現の自由VSプライバシー」という争いではなくて、 出版「前」の仮処分差し止めであり、 「表現の自由 VS 仮処分差し止めを認めた裁判所」という争いだからです。 つまり、北方ジャーナル事件は、 「表現の自由 VS 仮処分差し止めを認めた裁判所」という構図における 国家賠償請求訴訟として、問題の所在を捉えるべきだからです。 3.北方ジャーナル事件の論点1 札幌地方裁判所が、発売前の仮処分を認めたことが、憲法21条2項の検閲の絶対禁止に当たるのではないかと問題になりました。 しかし、検閲の定義として、最高裁判例が出ています。 税関検査事件です。わかりやすく言えば、海外からの帰国者の空港の税関検査で、荷物から無修正のエロ本が見つかって、税関没収されて、怒った当事者が最高裁まで争ったみたいです。当時はインターネットも無かったので、当事者は必死たったみたいです。 最高裁判例では、検閲の定義を ① 主体 行政権 ② 対象 思想内容 ③ 時期 発表前 ④ 例外 一切なし 本件の税関エロ本検査は、最高裁判例は、①の主体は 税関という行政権だけれど、③の時期は、海外で発売済みではないかとしています。 さて、話をこの北方ジャーナル事件では、 差し止めの仮処分をしたのは、札幌地方裁判所という「司法権」であり、「行政権」ではありません。 したがって、札幌地方裁判所が、発売前の仮処分を認めたことは、 憲法21条2項の検閲には該当しないとした訳です。 4.北方ジャーナル事件の論点2 とは言っても、司法権がやりたい放題の差し止め介入出来る訳ではなくて、 司法権が介入出来る理由3つから導かれる要件を立ちました。 ①思想の自由市場に出る前に、安易に濫用して抑え込むと、表現する者に萎縮効果を招いてしまい、権力から睨まれない様にという忖度が働いてしまい、公の批判にさらす機会が減ってしまい、国民の知る権利を害してしまう。 ②事後制裁よりも、事前介入は、広汎にわたりやすく濫用される危険がある。 ③事前介入を認めてしまうと表現者への抑止効果が、事後制裁よりも明らかに大きくなる。 ①②③の理由より「厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容される」として、司法による事前介入を認めました。 5.北方ジャーナル事件の論点3 (1) それでは、知事選挙や国会議員選挙などの評価批判などの表現行為は、 公共の利害に関わることであり、国民の知る権利に資するから原則許されないとしました。 (2)原則があれば、例外もあります。 「4.北方ジャーナル事件の論点2」で述べた、司法が事前介入出来る 「厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容される」について 本件の知事選挙や国会議員選挙などの評価批判などの表現行為にあてはめると 具体的にはどんな要件となるのかについて、例外介入の要件を2つ定立しました。 ①表現内容が真実ではない又は、公益目的の表現ではないことが明らか ②被害が重大にして、事後救済では著しく回復困難な損害を被る虞が大きい この①②の要件にあてはまる時には、 例外的に司法が事前差し止めに介入出来るとしました。 6.具体的あてはめ 北方ジャーナル事件では、別資料によると下記のような表現があったようです。 >「嘘と、ハッタリと、カンニングの巧みな少年」 >「言葉の魔術者であり、インチキ製品を叩き売っている(政治的な)大道ヤシ」 >「ゴキブリ共」 >さらに被告の私事についても触れ、結論としては被告が西海道知事としてふさわしくないという記述があり この具体的記述を上記で説明した 「5.北方ジャーナル事件の論点3」 (2)例外的に司法が事前差し止めに介入出来る要件 ①表現内容が真実ではない又は、公益目的の表現ではないことが明らか ②被害が重大にして、事後救済では著しく回復困難な損害を被る虞が大きい 具体的記述をこの要件①②に当てはまるとして、 裁判所の事前介入による発売差し止めの仮処分を認めた訳です。
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