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会社の年末調整で扶養家族である 妻のパートの収入を103万以下で 記入提出した後に、年末の繁忙から 103万以上に…

会社の年末調整で扶養家族である 妻のパートの収入を103万以下で 記入提出した後に、年末の繁忙から 103万以上に超えてしまった場合は どうなるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最終的な税金の計算では1円も変化しないです。 制度上は 「配偶者控除(103万円以下)で所得控除38万円」 「配偶者特別控除(150万円以下)で所得控除38万円」 に変わります。 確定申告で「配偶者控除」→「配偶者特別控除」を申告してください。 何もしないと「適用される制度が違う」とチェックが入るかも。 貴方の勤務先に扶養手当、家族手当などの制度があると適用対象外になるかもしれません。 103万円以下を条件にしている場合が多いです。

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