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一般の契約社員の更新 障害者雇用の契約社員の募集要項に更新の上限がが最大5年と書いてあることがありますが、「一般雇用」…

一般の契約社員の更新 障害者雇用の契約社員の募集要項に更新の上限がが最大5年と書いてあることがありますが、「一般雇用」で契約更新上限最大5年と募集要項に記載してもよいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    はい。問題ありません。 契約社員は どこも最大5年間の期限つきだと思いますよ。 じゃないと、契約社員を雇う意味が無いので。 その条件に納得した上で契約できる人を募集というだけです。 大学教員さえ、このような雇用形態なのが今の日本です。 雇用を不安定化させたのは、無期雇用転換ルールです。こんな法律は何の役にも立っていないので、廃止してほしいと個人的には感じています。

  • 書くことには何も問題はないと思います。 ただ,「無期転換ルール」がありますので, 5年後に,「これ以降の契約はありません」と本人に 雇止めを通告した際,「無期転換破り」と訴えられる 可能性があります。

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  • 有期雇用での最大契約年数が5年になります。そこから無期雇用の社員になるか、正社員になるか、契約満了になるかは会社の規定や双方の合意で決めます。 一度企業に確認して5年以上勤めた場合どうなるのか確認してみてください。

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